自筆証書遺言について

自筆証書遺言

このページでは、自筆証書遺言の特徴と、メリット・デメリットを紹介します。

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、まさに自筆で書いた遺言です。①全文②日付③氏名を自書し④押印をする必要があります。
なお、財産の目録を添付する際には、目録については自書が不要です。しかしその場合は、その目録ごと、全ページに署名と押印が必要になりますので注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット

いつでもどこでも自分で作成できる

上記の特徴であげた①~④を守れば、基本的に自筆証書遺言と認められます。
その点に気を付ければ、手軽に、すぐに書くことができます。

費用がほとんどかからない、証人も不要

誰にも見られずに作成できますし、紙とペンで書くだけなので、費用もほとんどかかりません。
作成時に証人の立会いも不要です。
費用がほとんどかからない点は、自筆証書遺言の一番のメリットと言えるでしょう。

自筆証書遺言のデメリット

無効になってしまう可能性がある

先ほど、自筆証書遺言は、①全文、②日付、③氏名を自書し、④押印をすれば良い、といいました。
この点は、間違いありません。
しかし、ご相談者様が作成された自筆証書遺言の内容を見させていただくと、財産の特定ができていなかったり、財産の一部を書き漏らしてしまっていたり、ちょっとした記載ミスがあったり、ということが多く見受けられます。
その結果、遺言自体が無効となってしまうことがありえます。

紛失・偽造・忘失のおそれ

自筆証書遺言を自宅等で保管していた場合に、紛失してしまったり、何者かに破棄・偽造されてしまったりするおそれがあります。
また、相続人が遺言の存在を知らずに遺産分割協議をすすめてしまい、遺言とは異なる財産の承継をしてしまう可能性もあります。

家庭裁判所の検認手続きが必要

公正証書および法務局で保管されている自筆証書遺言を除くすべての遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書の保管者または又は相続人が、相続開始地の家庭裁判所に申立てを行います。相続人立会いの下、検認手続きを行い、検認済証明書を付した遺言書が返還される、という流れになります。
そのため、遺言の内容を実現するまで時間を要することになります。
また、この手続きをしたからといって、遺言の内容が有効と認められるわけではありません。

自筆証書遺言のまとめ

  • 自分で手軽に作成できる
  • 費用がほとんどかからない
  • 無効になるおそれがある
  • 紛失や偽造、忘失のおそれがある
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要

いかがでしょうか。
相続人の数や財産の種類等が複雑ではなく、シンプルな遺言書で済む場合や、遺言の内容が今後変わる可能性があるかもしれないという場合は、手軽にコストを抑えて作成できる自筆証書遺言がおすすめと言えます。
しかし、内容が複雑であったりすると、思わぬミスや紛争が生じることによって遺言が希望通りに実現されない可能性があります。
専門家としては、間違いなく公正証書遺言をおすすめしたいところですが、お客様の状況・ご希望に応じて、適切な遺言作成のサポートをさせてていただきたいと考えております。
お気軽にお問い合わせください。

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